安倍超えの極悪非道岸田政権に憲法改悪不要の最終根拠を提言する
2023年6月4日
でたらめな難民審査が天下に晒されてもなお入管法改悪に固執し、
7月11日のNATO会議出席に向けて、防衛財源財源法の成立を急がせて軍事同盟加入の筋道を立てることにやっきとなり、
「核なき世界を目指す」と公言しながら、核兵器禁止条約への署名・批准を拒否し、広島サミットでは逆に抑止力を肯定し、
全国民のプライバシー、私生活を丸裸にするマイナンバー制度を実質義務化し、
原発推進をあからさまに声高に叫び、どこそこと手を組めば選挙に有利だ、不利だ云々と、国民そっちのけで自分たちが生き残ることに日々策謀をめぐらし、
公邸でバカ息子を遊ばせておきながら、「公邸の私的スペースだ」などと意味不明の言い訳で言い逃れを図り、、、などなど、
岸田は安倍の第1の子分だったが、今や師匠を超えた極悪非道の本性を如何なくあらわにしている。
無能、鈍感、決断力の欠如、大ぼら吹き、と、まさに悪のフルスペック装備の行政の長、それが岸田文雄である。
今のところ、永田町で岸田政権に正面から対峙しているのがれいわ新選組だけというのは悲しすぎる。
オール与党の空気の中、れいわの櫛渕共同代表が、6月1日、国会で不穏当な行動をとったという理由で10日間の登院停止の懲罰処分を受けたが、
これがもし紙を掲げたのが彼女だけでなく、維新、国民民主らを除いた野党議員が全員やったらどうなっていただろうか。
近い将来解散総選挙もありうる中で。およそ110人の衆院議員全員が10日間の登院停止の処分を受けるなどまず考えられない。
野党不在の国会で、実質強行採決を連発する政権の支持率は落ちることはあっても上がることはないだろう。選挙間近のこの時期に与党がそのような戦略ミスをあえて犯すはずがない。
単独行動だったから櫛渕は見せしめの厳罰に処された。
だからこそ野党の一致団結の行動が必要になってくるのだが、バラバラの野党に足並みをそろえた行動は期待できそうにない。
ところで、櫛渕が登院停止処分を受けた前日、大阪地裁で開かれた刑事裁判で、被告人側弁護士が「法廷の秩序を乱した」という理由で手錠をかけられて処分されるという事件があった。
ICレコーダーを机上に置いた弁護士が裁判官の注意に従わなかったので、手錠をかけられ、強制的に退廷させられたという。
ICレコーダーがなぜダメなのか、法廷内の秩序を乱すことになるのかと弁護士が理由を聞いたようだが、裁判官は正面から答えなかったという。
法廷内の録音や撮影の是非については賛否あるが、私は一定の条件下で認めてもよいと考えている。
たとえば、憲法62条は議院の国政調査権を認めているが、各議院は公務員だけでなく、私人に対しても証人として出頭して証言することを求めることができるとされている。
この62条を受けて規定された議院証言法は、証人に対して広く刑罰の制裁を加えることを認めている。(虚偽の陳述については3月以上10年以下の懲役、出頭拒否については1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金などなど)
これらの処罰は、議院ではなく司法裁判所が行うとされている。
また、同法5条の7は、証人尋問のテレビ中継が可能だと規定している。
以上の規定の存在を踏まえると、公開法廷であれば、刑事裁判で録音を認めてもおかしな話ではない。
性犯罪、ストーカーなどのセンシティブな事件には慎重な要否の検討が必要だが、
映像はともかく、音声録音については、当事者(原告、被告)が同意し、録音も代理人弁護士に限定すれば、認めてもよいのではと考える。
その点はともかく、今回裁判官が弁護士の質問に正面から答えずに問答無用で手錠をかけて退廷させたのは、権力の横暴であり、やりすぎの感は否めない。
レコーダーを引っ込めるのに弁護士がどうしても従わないというなら、裁判長の訴訟指揮で審理を中断し、
たとえば、1時間休憩を入れて裁判官室で弁護士と話し合う、または、後の審理の予定が詰まっているのなら、今日は中止にして、
後日改めて話し合った上で公判を再開するなど、他に取りうる穏当な方法はあったはずである。
権力を持っている者がそれを振りかざして強制的に相手を従わせたり、排除するのは簡単である。だが、権力者がそれを安易にやってしまえば、もはや民主主義国家とはいえない。
権力の横暴を許さないためにも、我々は権力を握る者に縛りを掛ける有効な装置を持たなければならないが、それが憲法であることは言うまでもない。
ところで、憲法学者の小林節氏が最近また不可思議なことを言っているので、以下、これについて述べていく。
5月13日付の日刊ゲンダイのコラムで、小林氏は、自民党の9条改憲案には反対だが、維新の改憲案には賛成だといっている。
小林氏によれば、自民案は、「前条(現行9条)は……必要な自衛のための自衛隊を保持することを『妨げず』」とし、
現行9条による専守防衛の制約をはずした上で、自衛隊を明記して「自衛隊は必要なら何でもできる」と読める内容になっているが、
維新の案は「『前条(現行9条)の範囲内で』……自衛のための自衛隊を保持する」としているので、現在の専守防衛という方針は守ることを前提にしている、と。
自民は、率直に普通の軍事大国を目指しているが、維新は、9条の伝統を守りながらも、さらに防衛の質を高める必要にも言及している、と。
だから維新の9条改憲案はすばらしい、という。以上が小林氏の主張の骨子である。
自民案の評価についてはその通りだと思うが、維新案の小林氏の解釈には同意できない。
小林氏の説明は、自衛隊を「専守防衛に徹した第二警察だ」との氏自身の解釈、定義を前提にしたものである。
だが、安保法制がある今日、自衛隊は集団的自衛権の名の下に、海外で他国(主に米国)軍隊の武力行使と一体化して戦争行動をすることが可能となった実力組織に変質している。
つまり、今日の自衛隊の役割は小林氏の言う専守防衛とはかけ離れた役割を担わされているのである。解釈はともかく、それが現実である。
そして、維新は2014年以来、憲法解釈で集団的自衛権は可能であるとの立場に立っている。
つまり、維新の言う「前条(現行9条)の範囲内で」……自衛のための自衛隊を保持する」とは、
「専守防衛を超えて他国で戦争行為が可能な自衛隊の存在を容認する9条解釈の範囲内で、、、集団的自衛権も行使できる自衛隊を保持する」と捉える必要がある。
だが、このような自衛隊が憲法に規定された場合,9条2項との矛盾・衝突は避けられない。
というか、そもそも論として、小林氏は集団的自衛権も自衛隊明記も反対していたはずであり、この前提はどこに消えてしまったのだろうか。到底納得できる意見ではない。
以上が私の反対意見である。
と、ここまで書いておいて何だが、このような解釈ごっこははっきり言ってどうでもよい。これはサル未満の議論である。
ゴチャゴチャ書いてきたが、本ブログの立場は、要するに改憲反対である。
「時代の変化に合わせて古い憲法を変える必要がある」という者らがいる。
だが、「時代の変化に合わせて」国家のあり方、社会のルールを作り直したいのなら、
新たなルール、法律を作るか、または、既存のそれらを変えて対処すればいいだけのことであり、何も大元を変える必要はない。
法の制定や改正内容が現行憲法に抵触する、抵触する疑いがあるときに改憲を考えればよい。
緊急事態条項を置きたくて仕方がない権力側の改憲論議に我々国民は惑わされてはならない。
改憲を唱える彼らの真の狙いは、自分たちの権力拡大、温存のためであり、それ以上でもそれ以下でもない。
つまり、改憲は国民に不利益をもたらすことはあっても、利益をもたらすことは何一つない。これが今回の結論である。
というか、そもそも国会議員は、今改憲論議で遊んでいる場合ではないはずである。真っ先に彼らに言いたいのは
物価高を何とかしろ、賃金を上げろ、拡大する格差是正に真面目に取り組んで知恵を絞れ、である。
国民の生活を優先して考えられない国家議員らを我々はまとめて追放しなければならない。
そのための早期解散論議なら喜んで歓迎する。
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